「合理的配慮」とは?【知っておきたい教育用語】

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【みんなの教育用語】教育分野の用語をわかりやすく解説!【毎週月曜更新】

「合理的配慮」とは、障害のある人がない人と同じように自らの権利を行使できるようにするための必要かつ適当な配慮を指します。教育においては、特別支援学校から通常の学級までのすべての場で提供されることが必要です。

執筆/上越教育大学教授・河合康

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教育における新しい重要な概念

「合理的配慮」は、2006年12月13日に国連で採択された「障害者権利条約」(日本は2007年に署名、2014年に批准)の中で用いられている新しい重要な概念です。条約の第2条で「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享受し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。 

第24条において教育に関する規定がなされていますが、「合理的配慮」についても、同条第2項で、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること」と明示されています。ここからも、条約全体の原則である「合理的配慮」が教育においても重要な概念であることがわかります。

日本では2009年の閣議決定により、「障がい者制度改革推進本部」が設置され、この本部が、「障害者の権利条約」の締結に必要な国内法の整備をはじめとする日本の障害者に関する制度の改革について検討しました。この本部の下に設けられた「障がい者制度改革推進会議」(以下、「会議」)は、2010年に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」と題する意見を公表しています。

また、2018年度から実施されている「第4次障害者基本計画」(内閣府)においても、すべての学校における特別支援教育の充実が提起されています。

インクルーシブ教育のキーワード

「会議」の意見を踏まえて、2011年に「障害者基本法」が改正されました。その中の第4条において、障害を理由とした差別の禁止と「合理的配慮」に関する規定がみられます。教育に関しては第16条に規定されていますが、その第1項で、障害のある子どもとない子どもが共に教育を受けられるようにすることを明示しています。

文部科学省は「会議」の意見を受けて、2010年に中央教育審議会の初等中央教育分科会に「特別支援教育に関する特別委員会」を設置しました。そして同委員会は、2012年7月に「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(以下「報告」)をまとめました。

「報告」において「合理的配慮」はキーワードとなっており、「合理的配慮」とは、障害のある子どもが「教育を受ける権利」を確保するために、「学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」で、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。

そして、「合理的配慮」の基礎となるものを「基礎的環境整備」と呼び、その推進を図ることが重要であるとし、国や自治体はその推進のために財源を確保し、必要な施策を講じることを求めています。

「合理的配慮」を行うために

「合理的配慮」は一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものですが、「報告」では、①教育内容・方法、②支援体制、③施設・設備の3つの観点から示されています。

そして「報告」の別表では、合理的配慮について障害種別(視覚障害/聴覚障害/知的障害/肢体不自由/病弱/言語障害/自閉症・情緒障害/学習障害/注意欠陥多動性障害/重複障害)に整理し、具体的な内容を例示しています。

内容は、「学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮」「学習内容の変更・調整」「情報・コミュニケーション及び教材の配慮」「学習機会や体験の確保」「心理面・健康面の配慮」「専門性のある指導体制の整備」「幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮」「災害時等の支援体制の整備」「校内環境のバリアフリー化」「発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮」「災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮」の11項目です。

また、国立特別支援教育総合研究所のホームページ(「合理的配慮」実践事例データベース)には、500件近くの具体的な合理的配慮の提供事例があげられているので参考になります。

障害のある子どもに対する学校現場での支援

これらの具体的な内容をみてみると、「合理的配慮」という用語は新しい概念ではありますが、これまで学校現場で、「支援」「援助」「サポート」等の用語を用いて子どもたちに対応していたものと大きく異なるものではないことがわかります。重要な点は、今後、「合理的配慮」という用語を関係者の共通言語として用いて子どもの支援に当たるということです。

具体的には、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の中に「合理的配慮」という欄を必ず設けて、その内容をPDCAサイクルの中で常に見直しを図りながら、支援を行っていくことなどがあげられます。その際には必ず、本人・保護者と合意形成を行わなければならない点に留意する必要があります。

「障害者の権利条約」においては、「合理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に含まれるとされています。今後、教育委員会、学校、各教員には、「合理的配慮」について正しく認識し、本人および保護者に適切な情報提供を行いながら、障害のある子どもに対する支援の充実を図っていくことが求められています。

▼参考文献
文部科学省(ウェブサイト)「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」2012年
国立特別支援教育総合研究所(ホームページ)「『合理的配慮』実践事例データベース」
西村修一・久田信行『知っておきたい!教師のための合理的配慮の基礎知識』明治図書出版、2018年
梶谷真弘『学級経営&授業のユニバーサルデザインと合理的配慮』明治図書出版、2018年
鴨下賢一編『発達が気になる子の学校生活における合理的配慮:教師が活用できる 親も知っておきたい』中央法規、2020年

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