教員の負担軽減のために、業務分担の在り方を再考する【連続企画 「持続可能な学校」「持続可能な教育」をどう実現するか? #01】

教員の働き方改革を含めた環境整備により、持続可能な学校の運営体制を構築していく必要性が指摘されている。連合総研「日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査研究委員会」委員であり、現在も教員の働き方やなり手不足の実態などについて研究している油布佐和子教授に、学校の働き方改革の実態とその対策について考えを語ってもらった。

早稲田大学 教育・総合科学学術院教授
油布佐和子
1953年大分県生まれ。日本学術振興会特別研究員、福岡教育大学講師、助教授、教授を経て、早稲田大学教育・総合科学学術院教育学研究科教授。連合総研「日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査研究委員会」委員。おもな編著に『教育と社会』(学文社)、『教師という仕事』(日本図書センター)、『現代日本の教師―仕事と役割』(放送大学教育振興会)などがある。
この記事は、連続企画「『持続可能な学校』『持続可能な教育』をどう実現するか?」の1回目です。記事一覧はこちら
目次
働き方改革の実態
2019年1月に文部科学省が発表した「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」を受けて、様々な対応が進められてきました。
答申の中では、働き方改革の柱として「時間管理の徹底」と「業務の明確化・適正化」が提示されており、2023年8月に出された文科省の「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)」の中でも、この2つの施策を徹底することが書かれています。その中でも、特に業務の適正化の一層の推進が重要だとしています。
しかし、文科省が示した学校の業務や個別の業務の実態を2023年に連合総研が全国調査した「業務の役割分担・適正化:文科省提言と実際」を見てみると、どの業務も、その達成度は5割にも達していないことがわかります。
また、2023年に文科省が調査した「教員勤務実態調査(令和4年度)」では、「平日30分程度の在校時間が減少したが、業務の持ち帰り時間が10分強増えた」と報告されています。しかし、それでも月45時間という時間外労働の上限を超える教員が相当いるという結果が出ており、結局この方向で働き方改革を頑張ったとしても、実際のところ、あまり成果は感じられていないというのが私の結論です。

教員の業務の役割分担を再考する
この働き方改革がうまくいっていない理由として、施策そのものが教員の働く現場の実態をよく理解していないことが考えられます。その事例は、上の図の「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」を見てみるとわかります。
「負担軽減が可能な業務」の中に含まれている「給食指導」を例に挙げると、実際の給食指導では、給食係の子どもが、清潔な服装をして手洗いなどをしっかりしているか、問題なく配膳されているか、教室が食事する環境に保たれているか、具合の悪い子どもはいないか、アレルギーやアナフィラキシーは大丈夫か等々、多方面への配慮をしながら、それが時間内に収まることを求められています。
たとえば、負担軽減のために一人の給食支援員を配置したとしても、すべてのクラスの給食の業務に対応できるかというと、無理があるでしょう。学校にそういった支援員の方が一人、二人いたとしても学校全体のどこが楽になるのかは疑問が残ります。
また、給食費や教材費などの「学校徴収金の徴収・管理」の業務では、銀行振り込みが一般化したとはいえ、振り込みが遅れた家庭への連絡は、教員がするのが普通です。
確かに教員はマルチタスクですが、実際の行動まで考えると、業務の分担といっても丸ごと他に任せられることにはなっていません。また、支援員や地域の方を学校に入れれば教員の仕事が楽になるように思われますが、支援員の方の処遇や業務の分担、責任などが複雑化し、結局は、その支援員の監督業務を行うという業務が追加されます。
教員とは異なる専門家の導入ということでスクールカウンセラーが配置されるようになって長いですが、スクールカウンセラーは、常駐するスタッフではありません。ですから、スクールカウンセラーに合わせて会議を設定したり、時には、対象児童・生徒の行動等を代わって記録するような業務も発生します。
書類上では業務を分担することはできても、その業務をどのように遂行しているかという活動の面から考えると、このように簡単に分けられるわけではないのです。
しかし、義務教育が文字通り無償化すれば、「学校徴収金」という問題はなくなるわけですから、その管理を学校や教員がする必要もありません。また、海外のように「校内清掃」をすべてアウトソーシングするならば、清掃指導という教員の業務もなくなります。教育行政の観点から検討されるべき業務も含まれており、改めて教員の業務が何かを検討する必要があります。