「学びの多様化学校」とは?【知っておきたい教育用語】

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不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が学校を指定し、特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。令和5年、その学校の名称が新たに定められました。

執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム

学びの多様化学校の背景

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条等に基づき学校を指定し、教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。

これまでは、その指定された学校を「不登校特例校」と呼んできましたが、令和5年3月にとりまとめられた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)において、実際に当該学校に通う子どもたちの目線に立った相応しい名称とする観点から、全国の当該学校に通学または勤務する児童生徒や教職員に対し、新たな名称の募集を行いました。その応募結果から、新たな名称に決定したのが「学びの多様化学校」です。

学びの多様化学校の現状と設置に向けて

平成28年に実施された「不登校特例校調査」では、特例校(学びの多様化学校)の在校児童生徒数小学生は横ばいですが、中・高校生においては、年々増加傾向にあります。また、「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」の結果では、小学校、中学校、高等学校あわせて、全国に約30万人の不登校児童生徒がいることが分かっています。不登校状態の児童の定義として、年間30日以上の欠席が基準になりますが、その判断は小学校またはその管理機関が行うこととし、断続的な不登校やその傾向が見られる児童生徒も対象になり得るとしています。

また、学びの多様化学校で特別の教育課程を実施するにあたっては、不登校児童生徒の実態に配慮し、その児童生徒の学習状況にあわせた少人数指導や習熟度別指導、個々の実態にあわせた支援、学校外の学習プログラムなどを活用して指導の工夫をすることが望ましいとしています。

現在、学びの多様化学校に指定されている学校は、令和5年8月現在、全国に公立14校、私立10校の計24校ありますが、永岡桂子文部科学大臣は、不登校対策の会議で全国300校をめざすと述べています。

学びの多様化学校設置の効果

文部科学省に報告された学びの多様化学校の効果として、「基礎学力の定着と社会性の育成を行い、上級学校への進学など多くの子どもたちの不登校を改善できている」「個々の生徒にあわせた課題設定がなされ、スモールステップに対する取組が評価されることによって、自己肯定感が高まった」など意欲的に物事に取り組めるようになったことが挙げられています。

一方で、運営上の課題として「学習に向かう以前に学校に来ることができないため、授業で本格的な学習活動ができない」「教員の数が足りない」「私学であるため経済的負担が大きい」などの声も上がっています。

これからの課題も残る中、各校では教育課程の工夫も行われています。「年間授業数を750時間に低減」「体験型学習として校外学習を年4回以上実施」「コミュニケーション能力の向上を図るため、道徳の時間をソーシャルスキルトレーニングとして実施」など各校で特色が見られます。今後も学びの多様化学校の設置や、増加する不登校児童生徒への対策が進められていくでしょう。

▼参考資料
文部科学省(PDF)「「不登校特例校」の新たな名称について」令和5年8月31日
e-Gov法令検索(ウェブサイト)「学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)」昭和22年
文部科学省(ウェブサイト)「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)について」令和5年3月31日
文部科学省(PDF)「不登校特例校の設置に向けて【手引き】」令和2年1月
文部科学省(PDF)「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」令和3年10月13日

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