解説|学校で使用する前に確認したい4つのポイント 【「生成AI利用ガイドライン」徹底解説 #2】
生成AIが世界中で急速に普及していることを受けて、2023年7月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的ガイドライン」(以下、ガイドライン)を公表しました。今後、学校で、家庭で、ガイドラインに沿った適切な使い方をしていくためのポイントを、AIの教育利用について研究を進めている早稲田大学の田中博之教授に聞きました。第2回目は、学校で使用する前に確認したい4つのポイントです。
田中博之(たなか・ひろゆき)
1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。2007~2018年度、文部科学省の全国的な学力調査に関する専門家会議委員。現在、21世紀の学校に求められる新しい教育を作り出すための先進的な研究に取り組んでいる。『NEW学級力向上プロジェクト』(共編著、金子書房、2021)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全3回予定)
●解説|田中博之 生成AIの意義と夏休み中の家庭での使い方<子ども用チェックリスト付き>
●解説|田中博之 学校で使用する前に確認したい4つのポイント(本記事)
目次
トラブルを避けるために
生成AIがこれから広く社会に普及していく中で、様々なトラブルが起きることが予想されます。法整備もこれからです。ですから、今の段階で、学校で生成AIを使い始めるにあたっては、できるだけトラブルを避けるための配慮が求められます。特に、先生方に知っておいてほしい4つのポイントをご紹介します。今回は、読者からの質問にお答えする形でご紹介します。
Q 1 小学生が生成AIを使ってもいいですか?
生成AIには利用規約によって年齢制限がありますが、ガイドラインでは小学生の使用が禁止されているわけではありません。
生成AIは、いまや世界中のたくさんの企業が開発していて、実は何十種類もあります。その中で、主なものは、ChatGPT、Bing Chat、Bardです。これらの利用規約を見てみますと、年齢制限は以下のようになっています。
●ChatGPT……13歳以上。18歳未満は保護者の同意が必要。
●Bing Chat……成年であること。未成年は保護者の同意が必要。
●Bard……18歳以上。
「これでは小学生は使えないじゃないか」と感じる方が多いと思いますが、ガイドラインでは「特に小学校段階の児童に利用させることには慎重な対応を取る必要がある」と書いてあります。禁止されているわけではないのです。慎重に使って欲しい、ということです。
まず、小学校の低学年、中学年は使う必要がないと思います。使うなら高学年からです。ただし、事前に校長、教育委員会、保護者の許可を取る必要があります。
使い方についてガイドラインでは「小学校段階では、情報モラルに関する教育の一環として、教師が授業中に生成AIとの対話内容を提示するといった形態が中心になると考えられる」とあります。つまり、授業中に教師が責任を持って指導しながら使うことが求められます。反対に、1人1台のタブレットを使って、子どもたちが授業外で個別に自由に生成AIを操作するような使い方は適切ではないということです。
この辺りについては、今後このガイドラインが随時改訂されていく過程で、具体的な活用場面が明らかにされていくでしょう。
Q 2 生成AIは無料で使えますか?
生成AIは、無料で使えるものと、有料のものがあります。
主な生成AIの利用料金は、以下のようになっています。
●ChatGPT……GPT-3.5は無料、GPT-4は20米ドル/月
※GPT-3.5をバージョンアップしたものがGPT-4であり、より高度な状況に対応することが可能です。
●Bing Chat……無料
●Bard……無料
最初は無料のツールを使う学校が多いのではないかと思いますが、今後学校で有料のGPT-4を子どもに使わせる場合には、ChatGPTを提供している OpenAI社と、地方自治体がライセンス契約を結ぶことで安価に利用可能になるのではないかと思います。それには各自治体が予算化をする必要があります。その費用について国が何割程度の補助をしてくれるのか、まだ明らかにされていないのです。
ガイドラインには利用料金について「生成AIを利用する際は、利用料の有無を確認し、保護者の経済的負担を十分に配慮して、生成AIツールを選択することが必要」とあります。子どもの利用料金を誰が負担するのかについて、はっきりと書かれていないのですが、自治体によって、あるいは私立学校や高等学校では、保護者も負担する可能性があります。
Q 3 授業中に生成AIで生成したものが、既存の著作物と似ていたら、著作権法違反になりますか?
学校の授業中に、教師や児童生徒が生成AIを利用して生成したものが既存の著作物と同一、または類似のものだったとしても、授業の範囲内で利用することは可能です。しかし、注意が必要です。
生成AIを使うと、自分で描いた絵を読み込ませて、「この絵をピカソ風にして」と指示すれば、ピカソ風の絵が簡単にできます。
好きな小説家の文章を読み込ませて、「この作家風の文章で、テーマはこれで、400文字の物語を書いて」と指示すれば書いてくれます。
学校の授業や、私的利用であれば著作権者の許諾なく利用可能な場合がありますが、授業や私的利用の範囲を超えてしまえば、著作権の侵害になる可能性があります。
例えば、Aさんが「私的利用」のつもりで、著名人の絵の一部を改変したものを生成AIに描かせたとします。それを見たBさんがおもしろがって、Aさんが描いた絵としてSNSで拡散したり、HPなどで公開したり、コンクールに応募したりすれば、AさんもBさんも著作権法違反に問われる可能性があります。盗作、捏造の指摘を受けることもあるでしょう。子どものいたずら心であったとしても許されることではありません。
学校の授業中と私的利用の範囲内でのみ許されるのだと、児童生徒にはしっかりと指導する必要があります。
生成AIの著作権に関する法律の整備はこれから行われます。日本でも裁判の判例がたくさん出てくると思われますので、注目していきましょう。
Q 4 生成AIに個人情報を入力すると、どうなりますか?
生成AIから回答として出力されるリスクがあります。
ガイドラインに書いてあるように、生成AIに入力した個人情報やプライバシーに関する情報は機械学習に利用され、生成AIから回答として出力される可能性あります。
ChatGPTの場合は、「機械学習をさせないように」設定することができますが、開発元の企業が本当にそのような処理を行っているのかどうか、現状では確かめる方法はありません。
最悪の場合、どんなことが起きるでしょうか。
例えば、Aさんが、生成AIに「Bさんについて教えて」と指示したとします。そのときに、Bさんが過去に生成AIで何について調べたのか、何を打ち込んだのか、さらに、Bさんの個人情報まで、Aさんの端末の画面に出てくる可能性はゼロではないのです。そのためか、Apple、サムスン電子などの一部の企業はChatGPTへのアクセスを禁止しているそうです。
ですから、個人情報や機密情報が漏えいする可能性があることを念頭に置いて行動することが求められます。基本的にプロンプト(指示文)を入力する際は、個人情報やプライバシーに関する情報は入力しないことが大切です。それは、教師にも子どもたちにも保護者にも、同時に求められることです。
取材・文/林 孝美