「わいせつ教員対策新法」とは?【知っておきたい教育用語】
令和3年6月4日に公布され、令和4年4月1日に施行された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(わいせつ教員対策新法)」。子どもたちを教職員などからの卑劣な性暴力から守るこの法律について、確認しておきましょう。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴

目次
「わいせつ教員対策新法」とは
「わいせつ教員対策新法」は、児童生徒等の尊厳を守るために、教職員等による児童生徒性暴力などの防止等に関する施策を推進し、児童生徒等の権利利益を擁護することを目的とした法律です。法律としての正式名称は、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」です。議員立法として成立し、令和3年6月4日に公布されました。
「新法」制定、施行の背景
文部科学省が実施している人事行政状況調査の2022年の報告では、わいせつやセクハラを理由に懲戒処分や訓告を受けた公立小中高校等の教員は200人を超え、そのうち児童生徒が「性暴力・性犯罪」の被害者となったケースは96人でした。
処分者が200人を超えるのは8年連続で、それまで国としても教職員等のSNS(交流サイト)での私的なやり取りの禁止といった措置をとってきたにもかかわらず、なおも児童生徒が教職員などによる性暴力等の犠牲者になっています。この危機的な状況に強い法的な措置を講じることができるよう、法律の整備に至りました。