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労働三権のうち、認められているのは?労働基本権と職員団体~シリーズ「実践教育法規」~

連載
シリーズ「実践教育法規」

国立教育政策研究所 総括研究官

千々布 敏弥(ちちぶ としや)

田中博之

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第35回は「労働基本権と職員団体」について。教育公務員を含む地方公務員は、労働基本権についてほかの勤労者とは一部違う規則が定められています。教職員による職員団体が任命権者に対し交渉できることとできないことも解説します。

執筆/千々布 敏弥(国立教育政策研究所総括研究官)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#35

教育公務員の労働基本権

労働基本権とは憲法の規定する団結権、団体交渉権、争議権のことです。団結権とは労働組合や職員団体を結成する権利のこと、団体交渉権とは労働者が使用者とその労働条件について交渉し、協約を締結すること、争議権とは労働条件改善のために仕事をしないで団体で抗議する権利、いわゆるストライキの権利です。

教育公務員を含む地方公務員は「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」ため、団結権は認められるものの、団体交渉権のうち、当局と交渉することは認められているが協約を結ぶことはできず、争議行為は認められていません。

職員団体の有する権利

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