一年単位の変形労働時間制は「働き方改革」につながるか
現場から不安の声が上がる中で、国会で「一年単位の変形労働時間制」の導入を柱とした改正教職員給与特別措置法(給特法)が成立しました。それに伴い、学校は今後、さまざまな判断を求められることになります。そこで、 教育研究家/学校業務改善アドバイザー・妹尾昌俊氏の提言から、この制度のメリットとデメリットを明らかにしていきます。

妹尾昌俊(せのお・まさとし)●京都大学大学院修了後、野村総合研究所を経て、2016年7月から独立。中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員。全国各地の教育委員会・学校等で学校改善、業務改善をテーマに研修講師を務めている。著書に『こうすれば、学校は変わる!「 忙しいのは当たり前」への挑戦』(教育開発研究所)などがある。
目次
変形労働ってなに?
公立学校の教員に一年単位の変形労働時間制(以下、単に年間変形労働)を導入することを可能にする法律(給特法の改正)が2019年12月の国会で成立しました。
分かりづらい制度なので、教職員や教育委員会職員のなかにも、理解度はまちまちだろうと思います。
変形労働時間制とは、ある忙しい時期の平日の勤務時間を延ばして、閑散期の日の勤務時間を短くする、あるいは休みを取れるようにする仕組みです。教員を含む地方公務員の場合、1か月単位なら、今の制度でもできますが、1年単位で、たとえば忙しい3月や4月に多めに勤務時間をふって、8月に少なくするといったことは、現行法上はできません。これを改正しました。
制度上は、最大で一日10時間勤務にまですることは可能です。
相次ぐ批判
ですが、率直に申し上げて、年間変形労働に対する学校現場や識者等からの評判は悪いです。導入の見送りを求めて10月には約3万3千人分の署名が文部科学省に提出されましたし、そこには著名な教育学者も多数賛同しています。教育新聞社の「Edubate」という読者投票でも、91%が反対でした。
反対する意見の論拠にもなるほどと思えるものが多くあります。論点は多岐にわたりますが、ここでは4つほど紹介します。
①現状の長時間勤務を容認、追認、助長することにつながる可能性
忙しい時期には勤務時間が現行の7時間45分から最大10時間まで可能ですが、小中学校の多くは休憩もろくに取れていない実態があるので、実質11時間近く働いても、時間外勤務はゼロカウントとなってしまい、問題視されない可能性があります。
これでは、働き方改革にはむしろ逆行するのではないか、また、教員の過労死等の防止の観点からも望ましくない、という批判が寄せられるのも、もっともです。東京新聞(2019年12月5日)でも「さらなる長時間労働につながるのではないか」と怒りや不安の声が教員からあがっている、と報じています。
②育児や介護等の人が働きづらくなる懸念
労働基準法施行規則でも、年間変形労働を導入する際には、育児等に配慮するようには規定されていますが、同調圧力の強い学校という職場で、大丈夫でしょうか。今でも、定時では帰りづらいとか、部活動の顧問を断りづらいという声は多々聞きます。
③休みのまとめ取りが本当にできるのか
文科省が説明する年間変形労働導入のねらいは、夏季休業中の休みのまとめ取りです。しかし、部活動の大会や研修、補習等があるなかで、それほど多くの日を休めない、という声は多くあります。悪用されれば、見かけ上は休暇でも、事実上出勤して事務作業等をこなしたり、部活指導をしたりといった運用がなされる可能性も否定できません。
現行でも、土曜授業等の振り替えがきちんと取れていないという学校も少なくないのではないでしょうか?
④管理コストの増加
副校長・教頭、学校事務職員らの負担増も心配です。今でも、さまざまな勤務体系の職員がいて、教頭らは苦労しています(地域によっては、書類などが統一、効率化されていない問題もあるようです)。
年間変形労働になると、さらに出退勤管理はややこしくなるし、教委への報告書類などもまた増えてしまいます。