小学生女児にいたずらをした少年<後編> ~スクールソーシャルワーカー日誌 僕は学校の遊撃手 リローデッド⑧~


虐待、貧困、毒親、不登校──様々な問題を抱える子供が、今日も学校に通ってきます。スクールソーシャルワーカーとして、福岡県1市4町の小中学校を担当している野中勝治さん。問題を抱える家庭と学校、協力機関をつなぎ、子供にとって最善の方策を模索するエキスパートが見た、“子供たちの現実”を伝えていきます。

Profile
のなか・かつじ。1981年、福岡県生まれ。社会福祉士、精神保健福祉士。高校中退後、大検を経て大学、福岡県立大学大学院へ進学し、臨床心理学、社会福祉学を学ぶ。同県の児童相談所勤務を経て、2008年度からスクールソーシャルワーカーに。現在、同県の1市4町教育委員会から委託を受けている。一般社団法人Center of the Field 代表理事。
ようやくことの重大さに気づく
「なんで、そんなことしたん?」
児童相談所での一時保護が決まった幹人に、真奈美ちゃんへの性的いたずらについて尋ねると、「ようわからんけ、学校でからかわれて、ストレスがあったからかもしれん」と答えました。
小学校中学年程度の体格だった幹人は、幼い体つきをクラスメートにからかわれていたようです。
小学2年生の真奈美ちゃんは、通学路の近くで見かけ、声をかけたといいます。真奈美ちゃんから見れば、1~2歳程年上にしか見えなかった幹人に、それほど警戒心を持たなかったのかもしれません。
「女子のアソコがどうなっているのか、男子とどう違うのか知りたかっただけ」と幹人は話しましたが、正直な気持ちかどうか、見極めることはできませんでした。
「ストレスのはけ口に、関係ない子を巻き込んだん? 自分はからかわれて傷ついたのに、人を傷つけるのは平気なん?」
私の問いかけに、幹人は黙り込んでしまいました。
「あのな、入院してしっかり診察してもらおうと病院に連絡したけ、『性加害のケースは受け入れられません』て断られたんよ。幹人がしたことは、それほど深刻なことやけ。
もし相手が警察に被害届を出したら、幹人は家庭裁判所に送致されて、少年鑑別所に収容されることもあるけ、甘く考えてはいけんよ」
14歳未満の少年が犯罪に当たる行為を起こした事件は触法事件と呼ばれ、14歳以上の少年事件とは異なる手続きが取られます。警察が調査を行い、次のいずれかに該当すると判断した場合、児童相談所長に送致します。
①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた
②死刑、無期、短期2年以上の懲役か禁錮に当たる罪を犯した
③家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき
児童相談所が審判に付することが適当であると判断した場合、家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所で少年審判が行われ、保護観察や児童自立支援施設送致、少年院送致などの保護処分が決定されます。
今回は、加害者を速やかに隔離した対応を取ったため、被害者側が警察に被害届を出すことはありませんでした。もし出されたとしても、重くても保護観察止まりでしょうが、私はあえてきつく話しました。
ようやく幹人はことの重大さを理解したのか、泣きながら「今後は人が嫌がることはしないから」と反省しているようでした。
一緒に話を聞いていた母親も涙ぐんでいましたが、幹人につられたのか、悲劇のヒロインを演じているようにしか見えず、幹人のことを心から心配しているようには感じられませんでした。