「学校の安全」とは?【知っておきたい教育用語】
新型コロナウイルスや自然災害などによって、いま学校の安全が脅かされています。このような事態にどのように対応していったらいいでしょうか。今回の教育用語では「学校の安全」を取り上げます。
執筆/国士舘大学准教授・堀井雅道

目次
学校における3つの安全
学校は子どもたちが教育を受け、成長と発達をとげていく場ですが、子どもの成長・発達にとって妨げになる事象がたびたび発生しています。
もっとも身近なのは、授業や課外活動を含めて学校の管理下における教育活動中に発生する事故です。独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の統計情報(2019年度)によれば、1年間で約96万件の事故(医療費を含めて療養費5,000円以上の負傷や疾病)、56件の死亡事故、363件の障害をもたらす事故が発生しています。このような学校生活において生じる事故の防止は、「生活安全」として捉えられています。
他方、交通事故の防止に向けた「交通安全」や、地震や津波をはじめ自然災害等の被害拡大を防止する「災害安全」も重要です。
「学校安全」は、主にこれら3つの安全について、「安全教育」(教師による安全教育、子どもの安全学習)と「安全管理」(子ども・教職員等の対人管理、学校施設・設備の対物管理)を通じて取り組むものです。
「学校の責務」とは
学校の安全について、「学校保健安全法」において、学校の責務が次のように定められています。
- 学校安全計画の策定と実施(27条)
- 学校環境の安全確保(28条)
- 危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成と教職員への周知・訓練等の実施(29条1項・2項)
- 事故等の発生後の学校関係者への心身回復支援(29条3項)
- 保護者・地域住民・関係機関との協力・連携(30条)
これらには教育委員会との共同責務であるもの(法令上、「学校においては」という主語は学校・教育委員会の両方をさします)や、校長が担う責務があります。校長の責務としては、学校環境の安全確保や危機管理マニュアルの教職員への周知・訓練があります。
なお、学校環境の安全確保については、この法律の省令(学校保健安全法施行規則)で、学校の「安全点検」の責務が定められています。
以上の法的責務については、必ず実施しなければならないものです。
東日本大震災の津波により児童74名と教員10名が犠牲になった石巻市立大川小学校の裁判例では、学校保健安全法における法的責務は学校等の「安全確保義務」として必ず取り組まれなければならず、それは学校制度を成立させる根源的義務であると示されています(最高裁決定2019年10月)。
このように学校の「安全第一」を実現するために、法令(教育職員免許法・同法施行規則)の改正が行われ、2019年度から大学等で教員免許を取得するために必要な科目の中に、「学校安全への対応」を必ず含むことになりました。教員には「学校安全」に関する意識と知識は必須だということです。