「教職調整額」とは?【知っておきたい教育用語】

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教員の職務は、子どもへの教育指導・支援、学級事務や学校全体に関わる分掌の仕事、保護者や地域への対応など多岐にわたり、出勤して退勤まで途切れることなく続きます。授業時間と定例の会議時間以外の時間調整は、教員の自発性・創造性によるところが大きいので、日常的な時間外勤務の時間を規定することは難しいとされています。このような教職の特性を踏まえ、いわゆる「残業手当」に相当する手当はどのように考えられ、変わっていこうとしているのでしょうか。

執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴

教職調整額とは

【教職調整額】
公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法」、いわゆる「給特法」と呼ばれている法律の第3条に「教育職員には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない」と示されている。

まず、教員の時間外勤務についての取り扱いの変遷について考えてみましょう。

戦後の公務員の給与制度の改革(昭和23年)では、教員の職務時間を数値で表すことの難しさから、他の公務員に比べて有利に設定することで、超過勤務手当は支給しないとされました。しかし、社会の変化に伴って、学校教育に求められること、つまり教員が果たすべき役割が多くなり、超過勤務が増え、多くの都道府県で時間外勤務手当の支給を求める声が社会問題化しました。これがいわゆる「超勤問題」です。

国は昭和41年に1年かけて教員の勤務実態調査を全国で実施しました。その結果を踏まえて昭和43年には、教職の特性を踏まえて月額給与の4%(100分の4)に相当する教職特別手当を支給する「教育公務員特例法の一部を改正する法律」案を閣議決定し、国会に提出しましたが結果的には廃案となりました。

しかし、学校現場では、正規の勤務時間を超えて職務に当たる教員がいて、その時間も増えるという実態が続きました。そのため、国家公務員の労働基本権に基づく人事管理等を司る人事院は、教員の勤務状態に照らし、教職調整額を支給する制度を設けて、超過勤務手当を支給しないことを国に提言しました。この提言を受けて、政府は「給特法」案を国会に提出し、昭和46年に制定。その翌年から施行され、現在に至っています。

こうして、教員の職務の特殊性に応じた教職調整額として、一律に給料月額の4%が支給されることになっています。

校長が教員に命ずることができる時間外勤務

教員は教職調整額を支給されることで、現在だと7時間45分の正規の勤務時間外に働いた分の手当を受けているということになります。しかし、次の4つの職務については、校長が当該の教員に時間外勤務として命じることができるようになっています。

①校外実習その他生徒の実習に関する業務
②修学旅行その他学校の行事に関する業務
③職員会議に関する業務
④非常災害の場合、児童生徒の指導に関して緊急の対応を必要とする場合等の業務

宿泊を伴う移動教室や、修学旅行などの行事で子どもたちを引率する場合、日常の勤務時間を超えて指導することになります。このように、上記の合理性のある時間外の職務については、相当の手当が支給されるしくみも整えられています。

教職調整額に関わる動向

全教員に、一律に給料月額の4%の支給が実態に即しているのかという議論は長い間続けられてきました。例えば、給料月額30万円の教員の場合、時給に換算してみると約2千円になります。30万円の4%は1.2万円ですから、この時給で働く1ヶ月の時間外勤務は6時間ということになります。

実態に応じていないことは、一目瞭然です。年度末から年度のスタートの1か月は、時間外労働を余儀なくされます。一方、子どもが夏休みの期間は、教員も定時に帰ることができますから、時間外に働く必要はありません。

いずれにしても、4%はあまりにも「現実からかけ離れている」という指摘があり、このことは職務に対して正当な賃金を保証するという問題に留まらず、教員の心身の健康の保持や教職の魅力そのものにも関わる重大な問題として見過ごすことはできないでしょう。

現在、急ピッチで進められている学校の働き方改革も、結果として「教員の職務環境の根本的な改善に結びついていない」という実態が各種調査からも浮き彫りになっています。加えて、教員不足という学校教育の持続可能性にも関わる社会問題も追い風となり、教員の処遇改善に向けた制度改革が本格的に動き出しています。

2024年6月には、中央教育審議会で「質の高い教師の確保特別部会」が、教職調整額を10%以上にすることなどを盛りこんだ「教員確保に向けた総合的な対策案」を出しました。このことを受けて、文部科学省は給特法に基づく教職調整額を、現在の3倍にあたる13%に引き上げる方針で、次年度予算の概算要求に関連の経費を盛りこみました。来年の通常国会で改正法案を提出し、2026年度から実施する予定を示しています。この案では、負担の大きい職務に応じた手当や管理職手当の増額も検討されています。

一方、国の予算を握っている財務省は、文部科学省の案に対して授業時間削減などを条件に、5年程度をかけて、調整額を基本給の10%に段階的に引き上げていく案をまとめました。今後は、文部科学省と財務省とのやりとりが本格化していく様相です。

学校における働き方改革と教職調整額制度の課題

学校の働き方改革の推進で、教員の在校時間の減少が数値として現れているものの、過労死ラインといわれる月80時間を超えて仕事をしている教員がいることも確認されています。

現在の学習内容と規定が厳しい授業時間数が削減または弾力化されなければ、在校時間が短くなっても教育指導の質を維持することは難しいという声もあります。カリキュラム・オーバーロードの問題解消なくして、根本的な校務改善は進まないというのが現状でしょう。

文部科学省案の調整額13%が実現したとして、基本給30万円の場合は、3.9万円の月額が「残業手当」となり、時給換算して働く時間を算出すると約20時間ということになります。月4週だと週5時間、1日1時間の残業ということになります。これが現状に適合したものなのか、この数値に職務量を合わせていくのか、教職の特殊性を踏まえると悩ましいところです。

調整額制度を廃止し、実質的な残業代を支払うべきだという声も根強くあります。いずれにせよ、検討が長引けば、法改正・施行と1年、2年とかかってしまうので、現在の処遇改善を速やかに実施されることが求められています。

▼参考資料
法令データベース「ウェブサイト)「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」昭和46年5月28日
人事院(ウェブサイト)「人事院とは…?
文部科学省(ウェブサイト)「資料5 教員の職務について
文部科学省(PDF)「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)【概要】」中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会、令和6年5月13日
読売新聞オンライン(ウェブサイト)「教員の『残業代』3倍に増額へ、基本給の13%に引き上げの方針…実現なら50年ぶり改定」2024年8月21日
日本経済新聞(ウェブサイト)「教員『残業代』段階的に上げ 財務省案、5年程度で10%見込む」2024年11月8日

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