「通級による指導」とは?特別支援学級と通級・特別支援教室~シリーズ「実践教育法規」~
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- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第16回は「特別支援学級と通級・特別支援教室」について。特別支援教育の対象となる児童生徒は、年々増加しています。その課題点や、自治体で行われている対策についても解説します。

執筆/髙橋 あつ子(早稲田大学教職大学院教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#16
目次
特別支援教育の全体像
2007年度に、それまでの障害の種別や程度によって「特別な場」で行われていた特殊教育から、教育的ニーズに応じて適切な指導や必要な支援を行う特別支援教育に転換されました。対象は「知的な遅れのない発達障害」にも拡大され、通常の学級においても行われるものとなりました。
その支援の場は、特別支援学校、特別支援学級に加え、通級による指導、通常の学級でも行われることとなります。少子化に逆行し、特別支援教育の対象者は増加し続け、この10年で特別支援学級、通級による指導の対象者は2倍に膨れ上がっています(文部科学省「特別支援教育の充実について」)。
特別支援学級とは
学校教育法第81条2項で、小中学校・義務教育学校に加え、高等学校や中等教育学校にも設置できるとされているのが特殊学級で、2006年の改正で「特別支援学級」と名称が変更されました。当初は知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、その他だった種別に、言語障害、情緒障害(その後、自閉症・情緒障害に)が追加されました。障害の状態や体制にもよりますが、対象となるのは、特別支援学校ほどではないものの特別な教育課程が組まれ個別の指導計画のもとに指導を受けるのが適当と認められる者とされ、障害種ごとの基準も明記されています。
特別な教育課程には、「自立活動」が取り入れられ、「下学年の目標や内容への代替え」や「特別支援学校の教育課程を参考に」実態に応じた編成が可能になっています。それを実現するために、1学級の児童生徒数は8人以下(特別支援学校は6人、通常の学級では40人)とされています。さらに、インクルーシブ教育を進める上でも、通常の学級との間で「交流及び共同学習」の取り組みが推奨されています。
通級による指導とは、通常の学級に在籍しながら、「障害に応じた特別の指導を行う必要があるもの」に対し、年間35~280単位時間まで認められている指導です(学校教育法施行規則第140条)。その対象は、言語障害、自閉症、 情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他の障害とされ、特別支援教育への転換を受けて利用者は急増しています(文部科学省「令和4年度 通級による指導実施状況調査結果」)。さらに高等学校においても2018年度から制度の運用が開始され、約2000人が利用しています(2022年)。