「障害者差別解消法」とは?【知っておきたい教育用語】
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」が制定、施行されました。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴

目次
障害者差別解消法制定の経緯
障害者の権利を守ることへの世界的な関心が高まる中で、日本は平成19年に「障害者の権利に関する条約」に署名し、その趣旨を反映するために平成23年には障害者基本法が改正されました。障害者差別解消法(正式名は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害者基本法を具体化するものとして平成25年に制定されたものです。内閣府がこの法律を国民に広く周知するために作成したリーフレット「障害者差別解消法がスタートします」では、その趣旨や配慮するべきことが分かりやすく解説されています。
障害者差別解消法が目指すもの
この法律では、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目指しています。そのために、障害者が日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会の事物、制度、慣行、観念その他一切のもの、つまり「社会的障壁」を取り除くことが欠かせません。障害者に対する不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供を差別と規定しています。
その上で、行政機関や事業者には、差別を解消する具体的な取組を求め、また、普及啓発活動を進め、障害者も含めた国民一人一人がそれぞれの立場で自発的に差別の解消に取り組むことを促しています。