「教員評価」とは?【知っておきたい教育用語】
教育改革国民会議で、「教師の意欲や努力が報われ評価される体制」の構築が提案されたのは2000年のことです。そして現在、ほとんどの自治体で教職員評価のシステムが導入されていますが、その実態はどうでしょうか。
執筆/常磐短期大学助教・石﨑ちひろ

目次
「勤務評定」から「人事評価」へ
2014年に改正された地方公務員法では、職務遂行で発揮した能力および業績を把握した上で行われる勤務成績の評価を「人事評価」とし、その基準や方法などは任命権者が定めることにしています(第6条、第23条)。
かつて行われていた勤務評定は、「評価項目が明示されない」「上司からの一方的な評価で結果を知らされない」「人事管理に十分活用されない」などの問題点が指摘されていたのに対し、「人事評価」は、能力・業績の両面から評価をすること、評価基準の明示や自己申告、面談、評価結果の開示などの仕組みにより客観性等を確保し、人材育成にも活用するといった違いがあるとされています。
文部科学省が毎年発表する「公立学校教職員の人事行政状況調査」では、人事評価の結果を利用する自治体は増加する傾向にあり、昇任、昇給・降給、勤勉手当、免職・降任、配置転換、研修、人材育成・能力開発・資質向上などの分野で活用されています。
教員評価の抱える課題
人事評価を導入する自治体が増え、業績主義的性格は強まっています。学力調査を教員評価に反映させようとした大阪市はその例ですが、学力の高低と教員評価の因果関係には議論の余地があります。問題は、何を「客観的指標」と捉えるかということです。
これに関連して、同調査でも制度運用においては、特に評価の難しさや、面接時間確保の困難を訴える声が多くあります。評価の難しさには、客観性の担保、自己目標設定レベルの適正化、評価者である管理職の評価能力の向上などが挙げられています。
同調査は、「人事評価と学校評価の関係」についても述べています。学校評価の目標にもとづいてそれぞれの教職員の目標が設定されるなど、教職員評価と学校評価を連動させている都道府県・指定都市は、2019年時点で全67中39あるという状況です。評価者である管理職、特に校長が策定する学校経営目標との関係によって教員を評価するということであれば、なおさら管理職の学校経営能力や評価能力は重要と考えられます。