「スクールロイヤー」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、いじめや不登校、体罰などの様々な問題が複雑化・困難化していますが、このような問題に対して、法律の専門家である弁護士が、法的側面から教育現場に対する相談や助言を行う「スクールロイヤー」の活用が期待されています。今回は「スクールロイヤー」を取り上げます。
執筆/金沢大学准教授 ・鈴木 瞬

目次
いじめ防止対策や保護者対応への期待
2019年9月には、文部科学大臣が約300人のスクールロイヤーの配置を目指すことを発表したことから、その社会的認知はますます高まっています。
現状では明確な定義のないスクールロイヤーですが、文部科学省のスクールロイヤー活用は、いじめ防止対策に主眼が置かれています。2017~2019年度にかけて実施された「いじめ防止等のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究」では、弁護士が、専門的知識・経験に基づいて、法的側面からいじめ防止対策等にかかわることを目的としています。特に、「法的側面からのいじめ予防教育」や「学校における法的相談への対応」「法令に基づく(いじめ問題への)対応の徹底」が挙げられ、それらを通して、効率的な諸課題の解決に資する相談体制の整備が目指されています。
また、中央教育審議会の2019年の答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」等では、保護者や地域からの要望に対応するために、弁護士の活用が想定されています。学校への過剰な苦情や不当な要求等への対応においてスクールロイヤーを活用することで、教員の負担軽減を図り、業務の効率化を目指すものです。
このように、国の政策では、スクールロイヤーの導入は、いじめ防止対策や保護者対応を通じて教員の業務効率化・負担軽減を目指すことが目的とされています。
「子どもの最善の利益」の保障
一方、スクールロイヤーの導入にあたって先駆的な取り組みをしている教育委員会や日本弁護士連合会は、スクールロイヤーの導入にあたっては「子どもの最善の利益」を保障することが肝要であるとしています。
日本弁護士連合会が2018年に文部科学大臣に提出した「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」では、「学校で発生する様々な問題について、子どもの最善の利益を念頭に置きつつ、教育や福祉等の視点を取り入れながら、法的観点から継続的に学校に助言を行う弁護士」を活用する制度を構築するよう求めています。
スクールロイヤーは、学校側の代理人となって対外的な活動を行うことを主とする顧問弁護士とは異なり、裁判になってからかかわるのではなく、トラブルが予測されそうな段階から学校内部において適切な指導・助言を行うことが期待されているのです。
しかし、学校設置者の委託を受けて紛争解決にあたるスクールロイヤーが、弁護士としての「利益相反行為」に抵触することなく、子どもを擁護し最善の利益を保障した解決を行うことは容易ではありません。