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法規による規定がある!入学・転学・進級・卒業~シリーズ「実践教育法規」~

連載
シリーズ「実践教育法規」
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早稲田大学大学院教育学研究科教授

酒井 徹

田中博之

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第40回は「入学・転学・進級・卒業」についてこれらには法規による規定があり、指導要録への記載が求められます。日本国籍を有さない子どもの場合は扱いが異なる点もあります。

執筆/酒井 徹(早稲田大学大学院教育学研究科教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#40

指導要録への記入事項

学校教育法施行規則第28条において、学校が備えていなければならない表簿として、指導要録、その写し及び抄本等を規定しています。

同規則第24条の各項には、次のことが明記してあります。

1項 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない
2項 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない
3項 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない

そのために指導要録には、入学、転学、進級、卒業等について記載します。

就学義務と入学までの流れ

憲法第26条2項、教育基本法第5条1項等において日本国民である保護者に対し、子に小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課しています。ただし就学義務は日本国民に限定された義務であることに注意が必要です。

なお、インターナショナルスクール等の学校教育法第1条に定められていない学校については、就学義務を果たしたことにはなりません。

就学に関する事務は、市町村の教育委員会が行います。市町村の教育委員会は、翌年度より小学校や中学校等に就学する予定の保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、入学期日を通知しなければなりません(学校教育法施行令第5条1項)。市町村内に小学校(中学校)等が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校(中学校)等を指定します。

指定された学校について、例えば深刻ないじめ被害があるなど、保護者の意向や子の状況に合致しない場合等において、市町村教育委員会が相当と認めるときには、保護者の申立てにより、市町村内の他の学校に変更することができます(同令第8条)。

学校は早い段階から教育委員会と連携して新入学者数及び学級数を確定するとともに、児童生徒の前籍校(園)とのやり取りから得た情報を参考にした学級編成等、新年度に向けた準備を進めることになります。

編入学と転学について

編入学とは、第1学年の中途又は第2学年以上の学年に、在外教育施設や外国の学校等から入学すること、もしくは、就学義務の猶予・免除事由の消滅により就学義務が発生した場合の入学が該当します。

転学とは児童生徒が同種の学校の相当学年に移る場合であり、いわゆる転校のことです。なお校長は前述の通り、児童等が転学した場合において、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写しと(学校教育法施行規則第24条3項)、健康診断票(学校保健安全法施行規則第8条3項)を転学先の校長に送付しなければなりません。

進級と卒業

当該学年の課程を修了し、次の学年に進むことが進級です。義務教育課程での進級に関しては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めます(学校教育法施行規則第57条1項)。また、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席した児童生徒についての成績評価を行うにあたっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該児童が欠席中に行った学習の成果を考慮することができます(同2項)。

各学年の課程を修了し、学校の全課程を修了すると卒業となります。その際に、校長は、学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければなりません(同規則第58条)。卒業者が進学した際には、転学の際と同様に校長は、当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(同規則第24条2項)と、健康診断票(学校保健安全法施行規則第8条2項)を進学先の校長に送付しなければなりません。

このように入学、転学、進級、卒業は法規による規定があり、指導要録への記載が求められているとともに、児童生徒が当該の学校に在籍した確かな記録となるため、正確な記入や対応を心掛けなければなりません。

入学・転学・進級・卒業の概念

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