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「人材確保法」とは?【知っておきたい教育用語】

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【みんなの教育用語】教育分野の用語をわかりやすく解説!【毎週月曜更新】
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学校の働き方改革を議論するなかで、教員の人材確保の取組が重要となっています。質の高い教員の人材確保の観点から、公立学校の教員の給与について、現状の「給特法」で残業代を払わずに、一律で4%を上乗せする給与の見直しが議論されています。

執筆/文京学院大学名誉教授・小泉博明

「人材確保法」とは

【人材確保法】
「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」(昭和49年法律第2号)のこと。教員の給与を一般の公務員より優遇することを定めている。

この法律の目的は、「学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることをかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資すること」です。

義務教育諸学校の教育職員の給与については、特別の措置により、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられることになりました。

「給特法」について

「給特法」とは「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(昭和46年法律第77号)のことです。この法律の趣旨は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件についての特例を定める」とあります。

そして「教育職員(校長、副校長及び教頭を除く)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない」とあり、続いて「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とあります。

優れた教員の人材を確保するために、一般の公務員よりも月額4%、給与を上乗せしますが、時間外勤務手当および休日勤務手当は支給されません。教育職員の働き方改革が推進されるなかで、現状の「給特法」の見直しが議論されています。

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