「文部科学省」は何をするところ?教育行政における国・都道府県・市町村の関係~シリーズ「実践教育法規」~
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- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第3回は「教育行政における国・都道府県・市町村の関係」について。それぞれが義務を負う範囲を整理していきましょう。

執筆/阿内 春生(横浜市立大学国際教養学部准教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#3
目次
国と地方の関係とは
国(中央政府)と都道府県・市町村(地方政府)の関係は政府間関係、あるいは中央地方関係と言います。教育行政に関しては、中央省庁である文部科学省・都道府県教育委員会・市町村教育委員会の関係がメインルートではありますが、他省庁や地方政府内の他の部局など教育行政以外の行政機関、政治家、利益団体など多様な利害関係者を含む政府間関係が存在しており、文部科学行政のみが教育行政の政府間関係を構成するわけではありません。ただし、とりわけ学校教育に関しては、文部科学省、教育委員会など教育行政機関の連携が政府間関係の中心であることも間違いないため、ここでは文部科学省・都道府県教育委員会・市町村教育委員会を扱うことにします。
文部科学省は中央政府の教育行政機関であり、学校教育にとどまらず、生涯教育行政、科学技術行政などを広く担います。都道府県教育委員会も同じく幅広い教育関連の行政を扱っていますが、高等学校や特別支援学校の大部分を設置し、特別支援学校については設置義務も負っています。市町村教育委員会の扱う行政の範囲も、文部科学省や都道府県教育委員会に準じますが、公立の義務教育諸学校のうち、小学校や中学校などの国民の多くが通う学校の設置義務を負っている点が重要です。市町村は義務教育機会を確保する責任を負っており、義務教育という行政サービスの提供者であることの責任を果たす必要があります。