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指導要録作成の要点を解説します!(新学習指導要領対応) 

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適切な指導を行うための基礎資料であるとともに、外部への証明となる公簿としても重要な役割をもつ「指導要録」。新学習指導要領の新しい観点別の評価・評定をしっかり踏まえて、学級担任が「指導要録」を作成するための要点を紹介します。

執筆/埼玉県公立小学校校長・櫻井誠

新学習指導要領のココを踏まえる!指導要録作成の要点

1 指導要録とは

指導要録は、学校教育法施行令第三十一条及び学校教育法施行規則第二十四条、第二十八条に規定されている学校に備えておかねばならない表簿です。公立学校の指導要録の様式は、教育委員会によって定められ、その様式が少しずつ異なっています。そのため、各教育委員会の示す様式や記載方法に則って作成する必要があります。

2 新学習指導要領の学習評価について

今回の学習評価の改善の基本的な方向性は次の三つの考えに立っています。

  1. 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと
  2. 教師の指導改善につながるものにしていくこと
  3. これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものは見直していくこと

この方向性のもとで、次のような改善点が示されています。

① 観点別学習状況の評価の観点を「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三観点に整理し、設置者においてこれに基づく適切な観点を設定すること。

② 「主体的に学習に取り組む態度」については、各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組の中で、自らの学習を調整しようとしているかどうかを含めて評価すること。

③ 学習評価の結果の活用に際しては、各教科等の児童生徒の学習状況を観点別に捉え、各教科等における学習状況を分析的に把握することが可能な観点別学習状況の評価と、各教科等の児童生徒の学習状況を総括的に捉え、教育課程全体における各教科等の学習状況を把握することが可能な評定の双方の特長を踏まえつつ、その後の指導の改善等を図ることが重要であることを明確にしたこと。

3 「学籍に関する記録」(様式1)の記入のしかた

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