「保健室の先生」はあんなこともやっていた!教諭・養護教諭・栄養教諭・司書教諭・事務職員の職務~シリーズ「実践教育法規」~
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- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第7回は「教諭・養護教諭・栄養教諭・司書教諭・事務職員の職務」。そもそも、「教諭」の職務は法規でどのように規定されているのでしょうか。そのほかの職員とあわせて見ていきましょう。

執筆/藤原 寿幸(横浜国立大学教職大学院准教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#7
目次
教諭とは
「児童の教育をつかさどる」(学校教育法第37条11項)とあるように、その職務は授業を中心に児童生徒に対する教育を行うことです。児童生徒に直接的に関わる教育活動のほか、保護者対応や学校の管理運営上必要とされる校務分掌も担当します。教務主任・学年主任などの主任に充てられ、その職務を担うこともあります。
養護教諭とは
「児童の養護をつかさどる」(学校教育法第37条12項)とあるように、児童生徒の心身の健康に関する事項に携わることを職務としています。また、原則として置かなければならないとされています。
主な職務は、学校保健情報の把握、保健指導・保健学習、救急処置及び救急体制、健康相談活動、健康診断・健康相談、学校環境衛生の実施、学校保健に関する各種計画・活動及びそれらの運営への参画、感染症の予防、保健室の運営等です。
学校保健安全法第9条では、養護教諭を中心に児童生徒の心身の状況を把握・指導するとともに、保護者に対して必要な助言をすることとされています。特に近年は「新型コロナ」に対する対策として、養護教諭の感染症予防が重要となりました。