「出席停止」とは?【知っておきたい教育用語】
「出席停止」とは、児童生徒の学校への出席を停止することです。新型コロナウイルスの影響で学校を休んだ児童生徒が出席停止になったケースが少なくありませんが、出席停止はどのような場合に適用されるのでしょうか。
執筆/金沢大学准教授・鈴木瞬

目次
教育課題としての出席停止
出席停止は、学校教育法の規定に従って行われる場合(性行不良)と、学校保健安全法の規定に従って行われる場合(学校感染症予防)があります。
国公私立の小・中学校では、児童生徒に対して、懲戒としての停学処分を行うことはできません。そのため、学校教育法第35条では「性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童」について出席停止を命ずる、と規定されています。出席停止の適用にあたっては、次のような行為が繰り返し行われることが例示されています。
- 他の児童に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
- 職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
- 施設または設備を損壊する行為
- 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
基本的には日ごろの生徒指導を充実することが必要であり、学校が最大限の努力を行っても解決できなかった場合にのみ、出席停止の措置をとります。
近年、性行不良による出席停止の件数は劇的に減少しています。文部科学省による調査によれば、2010年に51件であったのが、2020年にはわずか4件にとどまっています。
背景には、出席停止の措置が、国民の就学義務にかかわる重大な措置であるという認識があります。教育課題としての出席停止は、市町村教育委員会の権限で行われるもので、児童生徒本人ではなく、保護者に命ずるものになります。そのため、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由および期間を記載した文書を交付しなければならないなど、さまざまな法的な手続きが必要となります。
「学ぶ権利」の保障
出席停止は、懲戒という観点からではなく、学校秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度です。
例えば、2013年6月に成立した「いじめ防止対策推進法」においても、被害児童等の「学ぶ権利」が保障されるよう、安心して学べる学校環境の整備が必要であることが明記されています。
一方、出席停止が、加害児童等の「学ぶ権利」を侵害するものであると評される懸念から、出席停止の実行がタブー視される傾向もあります。当然、市町村教育委員会は、出席停止期間中の児童生徒に対しても、学習支援やその他教育上必要な措置を講じなければならず、学校も、家庭訪問などを行いながら、児童生徒が孤立感を感じぬよう適切な対応を行うことが求められます。