林間学舎は授業日? 授業日ではない? 授業日・休業日・授業時数について~シリーズ「実践教育法規」~
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- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第12回は「授業日・休業日・授業時数」について。「授業日」の定義、休業日は誰が決めるのか、標準授業時数について法令に基づいて解説します。

執筆/蛯谷 みさ(大阪体育大学教育学部教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#12
目次
授業日とは
授業日は、学校において編成した教育課程を実施する日のことです。
運動会や遠足などの実施日は授業日です。一方、長期休業期間中に登校日や林間学舎などの実施日を設けたとしても、自由参加の場合や、学習指導要領に定める教育課程である各教科、特別活動、総合的な学習の時間、外国語活動を実施しない場合は、授業日とはみなしません。
ただし、長期休業期間中であっても、教育委員会の学校管理規則の定めるところに基づき、所定の手続きを経て教育課程を実施する場合や、国民の祝日等に教育課程に基づいた学校行事を実施した場合は、授業日となります。
休業日・臨時休業日とは
休業日は、授業を行わない日のことです。
公立学校における休業日は、学校教育法施行規則第61条(小学校)において、祝日や土曜日・日曜日のほか、学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定めることとなっています。なお、私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定めます(学校教育法施行規則第62条)。
また、「公立の学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める」(学校教育法施行令第29条)とされています。
臨時休業には、学校教育法施行規則第63条による、非常変災その他急迫の事情があるときに校長が決定する臨時休業や、学校保健安全法第20条による、感染症予防上必要があるときに学校設置者が決定する臨時休業などがあります。非常変災その他急迫事情による臨時休業の際は、公立学校においては校長が、期間・児童生徒数・概要等を当該学校を設置する教育委員会に報告しなければなりません。
