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「一時保護所」とは?【知っておきたい教育用語】

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【みんなの教育用語】教育分野の用語をわかりやすく解説!【毎週月曜更新】
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令和4年6月に改正児童福祉法が成立しました。それに伴い、虐待や育児放棄などから家庭などに居場所がない子どもたちを一時的に保護する「一時保護所」についてもガイドラインが改正されました。今回は、一時保護のケースやガイドラインで触れられている子どもの権利擁護について解説します。

執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム

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子どもの生命の安全を確保する一時保護所

【一時保護所】
児童相談所に付属し、主に2歳以上18歳未満の保護を必要とする子どもを一時的に預かる場所。併せて、対象の子どものその後の養育に備え、生活状況の把握や生活指導なども行われる。

虐待や育児放棄、非行などの理由から一時的に子どもを保護します。厚生労働省の「一時保護所の概要」によれば、一時保護の具体例として以下の3つを挙げています。

(1)緊急保護
ア 棄児、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを保護する必要がある場合
イ 虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合
ウ 子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合

(2)行動観察
適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合

(3)短期入所指導
短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等が有効であると判断される場合であって、地理的に遠隔又は子どもの性格、環境等の条件により、他の方法による援助が困難又は不適当であると判断される場合

厚生労働省(PDF)「一時保護所の概要」2017年11月14日

なお、児童相談所での一時保護の期間は原則2カ月以内とされ、保護期間終了後は、子どもを家庭に復帰させる、もしくは施設への入所、または里親のもとでの生活に移行させるかなどが判断されます。

一時保護ガイドラインにおける子どもの権利擁護

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