生徒指導に法的根拠を!武器としての教育法規(2)

元北海道公立中学校校長

森万喜子

教育法規と生徒指導提要の知識があると、生徒指導の方針が見えてきます。目の前にいる子どもたちと、自分の本心、学校のきまり、力のある先輩教師の方針、保護者の視線……。様々な場所で板挟みになって、何のために教師をやっているのかさえわからなくなってしまいそうな時、いつでも北極星のように正しい方向を教えてくれるものなのです。

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<プロフィール>
森万喜子(もり・まきこ) 北海道生まれ。北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年勤めた後、2校で校長を勤め、2023年3月に定年退職。前例踏襲や同調圧力が大嫌いで、校長時代は「こっちのやり方のほうがいいんじゃない?」と思いついたら、後先かまわず突き進み、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」との異名を持つ。校長就任後、兵庫教育大学教職大学院教育政策リーダーコース修了。

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子どもに関する法律を尊重すると意見に筋が通る

1回目では、先生方が法律を知らないことで不利益を被る可能性があることをお伝えしましたが、逆に、先生方が子どもを相手にした時にはどうでしょう。子供に関する法律を常に尊重した行動をしていると言えるでしょうか。子どもが不利益を被っている可能性はないでしょうか。

例えば、「子どもの権利条約では、『子どもに関係のあることを決めるときはいつでも、自分の意見を持つ年齢になった子どもには、自分の考えを言う権利があります』と書いてあります。なぜ校則に対する僕たちの意見を聞いてくれないのですか」と生徒が言ってきたら、どうしますか?

こういうとき、「面倒くさいから、子どもに権利のことなんか教えないほうがいい」と思うのと同時に、「ダメなものはダメ」と言ってしまう先生が多いのではないでしょうか。そういう先生がいるから、「学校のやることに対して意見を言えない。言ったら叱られる」と思い込んでいる生徒が多く、身の回りの課題を解決しよう、社会を変えようとする気持ちが育たないのです。

これが健全な状態だと言えるでしょうか? 子どもたちが自分の考えを言えない状態を変えていくためには、まずは先生方が子どもたちに関係する法律を知っておく必要があります。

特に若い先生たちには、きちんと子どもに関する法律を学んでもらい、それもただ知識として理解するのではなくて、「それを具現化するのが学校なのだ」と知っていたほうが、仕事がしやすいのではないかと思います。

若い先生たちに知っておいてほしい法律を三つ挙げておきます。

まずは「教育の目的」からいきましょう。これは、教育基本法の第1章第1条に書いてあります。

●教育基本法 第一章<教育の目的>
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教員は、この目的のために日々頑張っているのです。目指しているのは人格の完成です。心身ともに健康な国民を育成したいのであって、学力の高い子供を育てなさい、とは書かれていないのです。

続いて、児童憲章です。これは昭和26年に制定され、「教育小六法」の「子ども法編」の最初に書かれています。ここでは冒頭の部分をご紹介します。

●児童憲章
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境のなかで育てられる。

この後、十二条の条文が続くのですが、ぜひ読んでみてほしいと思います。そこに込められた切なる願いが伝わってきて、涙がこぼれそうになります。先生たちが児童憲章のこの文言を知っているのと知らないのでは、子どもに対する見方が全然違ってくると思います。

2022年6月に「こども基本法」が成立しました。これも知っておいてほしいです。

●こども基本法
第三条四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

すべての子どもの意見を尊重する必要がある、と書いてあります。

例えば、課題のあるAくんについて、先生たち何人かで今後の対応を検討しているとします。そして、若い先生が「これまで学校がしてきたやり方はあまり効果があると思えないので、反対です」と異論を唱えたとします。

そんな場面でよくあるのは、大ベテランの先生が、「何を言っているんだ。このような子どもにはこのように対応すると決まっているのだから、黙って言うことを聞け」と言って、誰も何も言えなくなってしまうという展開。でもこの時、この法律の知識があれば、どんなにキャリアの浅い先生であっても、それではダメだとわかるはずです。

法律が示しているのは、「どうしていくのがいいと思う?」とまずAくん本人の意見を聞いて、Aくんをより良い方向へと導いていくにはどうしたらいいかと、みんなで話し合う必要があるということだからです。

もちろん、子どもの意見をなんでも尊重すればいいというものではありません。ダメなこともあります。そんなとき、学校では先生の「ダメなものはダメ」という言葉だけで済まされることが多いように思います。大人になった元生徒たちに話を聞くと、「自分たちは子どもだったけど、ちゃんと説明してほしかった」と言う人が多いのです。

どもが言ってきた時に、「こういう理由があって、こういうことが起こるかもしれないからダメなんだよ」と、ダメな理由を先生たちはちゃんと説明する必要があります。

まず手に入れてほしい「教育小六法」

学校の先生は、経験則で話す人が多いのですが、それを鵜呑みにするのは危険です。ときに経験則は、法律を尊重していないことがあるからです。

今後、若い先生が習慣にしてほしいのは、何か行動を起こす前に、法律の原点をあたってみることです。なぜかというと、法律には定義が書いてあるからです。何のためにそれをするのかを理解して行動するのは大事なことです。そのためにおすすめしたいのは「教育小六法」を手元に置くことです。

みなさんは「教育小六法」を毎年買って読んでいますか? これは毎年買って読まなくてはいけないものです。例えば、こども基本法は2022年6月22日に公布され、2023年4月1日にこども家庭庁の発足と同時に施行されました。こんなふうに、子どもを取り巻く法律は毎年少しずつ変わっていくものなのです。

つまり、「教育小六法」の賞味期限はたった1年であることが多いのです。だからこそ、どうせ期間限定のものなのなら……と、私は「教育小六法」を”デコッて”います。使ったところに付箋を貼ったり、索引を付けたり、シールを貼ったりして、何か調べたくなったらすぐに見るようにしていました。2023年度版には、こども基本法、こども家庭庁設置法が新たに加わりました。法は社会とともに変わる「生もの」です。もし学校に何巻も分冊になった立派な教育法規集がでーんと鎮座していても、古かったら意味がないのです。

「生徒指導提要」を、読んでいますか?

ここからは生徒指導提要の話をしましょう。これは法律ではありませんが、先ほど紹介した教育基本法や児童憲章を根拠としてつくられている、生徒指導をするうえでの大事な手引きです。文部科学省が「生徒指導提要」を作成したのは、2010年(平成22年)でした。いじめ、不登校、少年非行、児童虐待、自殺、インターネットや携帯電話に関わる問題など、幅広い内容を網羅していましたが、2022年に改訂されました。今の生徒指導提要には今日的な課題である性的マイノリティへの対応、外国人児童生徒への指導なども加わっています。日々子どもに対応する先生たちには、ぜひ読んでおいてほしいものです。

みなさんは、「生徒指導とは何か」と聞かれたら、どう答えますか。

森先生:「ねえねえ、生徒指導って何だと思う?」

若い先生:「集団生活を送る中で、必要なルールやマナーを定着させるために指導することだと思います」

森先生:「あなたの学生時代はどうだった?」

若い先生:「自分が学生のときは、ルールを守っているか、時間を守っているか、集団生活を乱さないか、人に迷惑をかけていないか、みたいなことで、怖い先生が大きな声で怒ったりするのが生徒指導でした。後は、ちょっと不良っぽい生徒が、学校の外でタバコを吸ったり、お酒を飲んだりすると、親が呼ばれて叱られるというイメージがあります」

森先生:「実は、生徒指導には定義があるのよ。それを調べてみましょう」

●生徒指導の定義
生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。

子どもたちに、自分らしく生きる人になってほしいわけで、「人から言われて」ではなくて、自発的に、自分はこうしたい、こんな人になりたいと、考えて成長していくその過程を支えるのが生徒指導です。「叱ることも」も「ルール」も出てきません。

私たちが思っていた生徒指導と、文部科学省が定めた生徒指導は、ずいぶん違うと思いませんか。続いて、「生徒指導の目的」は何だと思いますか? これも書いてあります。

●生徒指導の目的
生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする。

生徒指導の目的は、子どもたち一人一人の個性、よさ、それらを見つけてあげて、その子の可能性を伸ばしてやることと、心身の健康、学習面、人間関係づくり、集団適応、進路選択など、社会で必要とされる力の発達を支えてあげることです。

人間というのは大切な「私」の集まりであり、大切な「あなた」の集まりでもあります。例えば、ある学校に100人の生徒がいたら、大切な「私」が100人いて、大切な「あなた」が99人いるのです。

学校の先生はよく「毅然とした態度で指導」という言葉を使います。しかし、「毅然とした態度で指導」も、「なめられないようにする」も、「力で抑える」も、生徒指導提要のどこにも書いてありません。

みなさんはもうおわかりかと思いますが、「毅然とした態度で指導」は、悪しき経験則にすぎないことがほとんどです。

生徒指導提要の使い道

今、20代の先生方に精神疾患が多いのは、子供や保護者への対応が大変なだけなのではなくて、一部のベテランが間違った手法を若い先生たちに押し付けるから苦しくなるという側面もあるのでは? と思います。

例えば、学級経営で困っている若いB先生に、ベテランのC先生が「子供を甘やかしているからダメなんだよ。もっとガツンとやんなきゃ」と助言をします。しかし、若いB先生がC先生の真似をしてもうまくいかないのです。それで自信をなくします。それでも、C先生にはいろいろ教えてもらいたいので、B先生は言われた通りにするしかないのです。

私なら、B先生にこう言います。

「学級経営がうまくいかないのは、あなたに合ったやり方をしていないからです。C先生のやり方をしなくてもいいの。子供たちがC先生の言うことを聞くのは怖いからです。怒られると面倒だから言うことを聞いておこう、みたいな感じ。でも、子どもは『この先生は自分のことをわかってくれている』と思ったら、その先生の言うことは聞くものです。学級担任として日々励ましてくれる先生の方を、信頼してくれるんじゃないの? だから、あなたは信頼される先生になってみたらどう?」

ベテランの間違った経験則に振り回されず、生徒指導提要に書いてあるような生徒指導を、自信をもって行っていきましょう。

管理職は通訳をしてあげてほしい

生徒指導提要は、学校の先生ならみんな読まなくてはいけないものですが、先生方は日々忙しいですし、文章がわかりにくいこともあり、読まない人も多いようです。だからこそ、管理職の仕事の一つは、それを通訳して先生たちに伝えることだと思います。字がたくさん並んでいて、一見、無味乾燥に見えますが、そこからストーリーを紡ぎ出すことが重要です。

例えば、学校への不適応を起こしている子供がいるとしたら、その子だって、社会に出て活躍したかったり、自分の力で幸せを掴んだりするべきだから、こんな機会もあるよ、こんな方法もあるよとサポートすることが重要だと、ここに書かれているでしょう……と、そんなふうに話してあげたら少しはわかりやすくなるでしょう。そこから自分たちの学校では何をしたらいいのかを、考えるきっかけをつくるのは管理職の仕事だと思います。

私は若い先生たちに教育法規などについて話すときに、自作のA4サイズ1枚にポイントをまとめて渡すことにしています。なぜかというと、学習指導要領もそうですが、文部科学省が出す通知、行政文書は、「ここが大事」と書いていないからです。大量の文字を読むのはきついですし、全部大事といわれても、頭に入ってこないでしょう。

森先生の教育小六法と自作資料
森先生がデコッた教育小六法と、初任者の先生に配っているという生徒指導提要や教育基本法のポイントをまとめた自作の資料。

私は昨年度、週1回初任者の先生たちと教育法規についてディスカッションしてきましたが、その時に法律を何ページも読んで説明するのは大変ですから、上の画像のような、A4サイズの手書きの文書を渡していました。「これをデスクマットに挟んでおくといいですよ。見飽きたら、捨ててね」と言って、カラーコピーして、バンバン配りました。

取材・文/林孝美


いかがでしたか? 
次回は、「学校とは何か?」を知って、過分な責任を負いすぎない知識をお伝えします。↓↓↓

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