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【困難のタイプ別】学校における合理的配慮とは?

平成28年に「障害者差別解消法」が施行され「障害者に対して不当な差別的扱いを行うこと」が禁止されるとともに、国・地方公共団体(公立学校を含む)において、「合理的配慮の提供の義務が課せられるようになりました。

執筆/熊本県公立小学校教諭・一法師文明

教育分野における「合理的配慮」とは

障害のある子供が、ほかの子供と平等に「教育を受ける権利」を享受・行使することを確保するために、以下の3点に留意する必要があります。

  • 学校の設置者および学校が必要かつ適切な変更・調整を行うこと。
  • 障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合、個別に必要とされるもの。
  • 学校の設置者および学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した負担または過度の負担を課さないもの。

学校における合理的配慮の例

「読み」に困難さ

  • ふりがなをつける。
  • タブレット端末(音声読み上げソフトを活用する。
  • 拡大印刷を活用する。

「視覚」に困難さ

  • 黒板の文字が見やすいように座席を教室前方に置く。
  • 拡大教科書を利用する。

「聴覚」に困難さ

  • FM補聴システムを活用する。
  • 教室前方へ座席を配置する。
  • 口元を見やすくして話す。

「集中力」に困難さ

  • 黒板の周りに不要な掲示をしない。
  • 1時間の授業の流れを示し見通しを持てるようにする。
  • 多様な課題を準備し、柔軟に選択できるようにする。

「指示の理解」に困難さ

  • 指示をひとつずつ伝える。
  • 写真や絵カードなど視覚的に支援する。
  • 次の活動を個別に説明しておく。

「移動」に困難さ

  • スロープやエレベーターを設置する。
  • 体育等の内容を調整する。
  • 教室の場所を検討する。

学校における「合理的配慮」の進め方の例

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