【困難のタイプ別】学校における合理的配慮とは?
平成28年に「障害者差別解消法」が施行され「障害者に対して不当な差別的扱いを行うこと」が禁止されるとともに、国・地方公共団体(公立学校を含む)において、「合理的配慮の提供の義務が課せられるようになりました。
執筆/熊本県公立小学校教諭・一法師文明
目次
教育分野における「合理的配慮」とは
障害のある子供が、ほかの子供と平等に「教育を受ける権利」を享受・行使することを確保するために、以下の3点に留意する必要があります。
- 学校の設置者および学校が必要かつ適切な変更・調整を行うこと。
- 障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合、個別に必要とされるもの。
- 学校の設置者および学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した負担または過度の負担を課さないもの。
学校における合理的配慮の例
「読み」に困難さ
- ふりがなをつける。
- タブレット端末(音声読み上げソフトを活用する。
- 拡大印刷を活用する。
「視覚」に困難さ
- 黒板の文字が見やすいように座席を教室前方に置く。
- 拡大教科書を利用する。
「聴覚」に困難さ
- FM補聴システムを活用する。
- 教室前方へ座席を配置する。
- 口元を見やすくして話す。
「集中力」に困難さ
- 黒板の周りに不要な掲示をしない。
- 1時間の授業の流れを示し見通しを持てるようにする。
- 多様な課題を準備し、柔軟に選択できるようにする。
「指示の理解」に困難さ
- 指示をひとつずつ伝える。
- 写真や絵カードなど視覚的に支援する。
- 次の活動を個別に説明しておく。
「移動」に困難さ
- スロープやエレベーターを設置する。
- 体育等の内容を調整する。
- 教室の場所を検討する。
学校における「合理的配慮」の進め方の例
保護者から合理的配慮等の支援の相談や要望を受けた場合は、学校管理職、学年主任、特別支援担当に相談するようにしましょう。必要に応じて校内委員会で話し合い、関係者で情報を共有しながら継続的に支援していくことが大切です。
本人や保護者からの要望や相談
- 教員の見立てがきっかけになることもある。日ごろから保護者と建設的な対話を心がける。
検討、調整(校内委員会や学年会の実施)
- 障害の状態や教育的ニーズの把握
- 配慮の内容や方法の検討
・必要かつ適当か
・過度な負担ではないか
決定、共通理解、提供
- 配慮の内容や方法は、個別の教育支援計画に明記し、個別の支援計画にも活用する。
- 全職員で継続的支援
定期的な評価と見直し
- 児童一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しを実施する。
〇本人、保護者と学校、設置者が対話を通じて情報を共有し、具体的な内容を決定しましょう。
〇過度な負担(教育活動に著しい支障が生じたり財政面、体制面等において大きな負担)とならない範囲で行うようにしましょう。
学校におけるユニバーサルデザイン
学校には、いろいろな子供たちがともに生活し、学習に取り組んでいます。すべての子供たちが安心して学校生活を過ごすことができるように教室環境を整えることが大切です。
【学級で簡単にできるユニバーサルデザイン】
①物の置き場所を決める。
- 提出物の置き場所
- ロッカーの中の片付け方
- 絵具道具や習字道具の置き場所など
②1日の予定を常時確認できるようにする。
③ルールを明確にしておく。
- 日直の仕事
- 朝の会
- 帰りの会
④黒板の周りをすっきりとしておく。
黒板の周りにさまざまな掲示物があると、子供たちの注意がそこに行き、授業に集中できなくなります。教室前方は必要最低限の掲示にすることが大切です。
以上は、ユニバーサルデザインの一例です。子供たち一人一人のことを考え、学級のユニバーサルデザイン化に努めましょう。
イラスト/種田瑞子
『教育技術 小五小六』2021年10/11号より