「学校の危機管理」とは?【知っておきたい教育用語】

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【みんなの教育用語】教育分野の用語をわかりやすく解説!【毎週月曜更新】
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気候変動による自然災害、パンデミック……世界は危機に満ちています。学校には、災害や事故だけでなくいろいろな危機があります。そのような危機に学校はどう対応し、安全を確保するか、前もって考えておかなければなりません。

執筆/国士舘大学准教授・堀井雅道

みんなの教育用語

危機にどう対応するか

校内暴力やいじめなどの「荒れる学校」を背景として、1990年代より学校における「危機管理」の必要性が提起されてきました。

つまり、学校教育の目的である子どもの教育を受ける権利の保障を妨げるような問題がたびたび発生したこと、またそのような問題に対して学校や教育委員会が適切に対応できなかったことから、子どもや保護者の学校に対する信用や信頼が失墜し、学校運営が困難になったのです。ひいては学校教育制度そのものへの信頼が危ぶまれるような状況が生じたために、学校にはそのような危機に適切に対応していく必要性が求められたわけです。

そもそも「危機管理」とは、戦争や紛争など国家の存立にかかわる危機への対応(手段)という意味合いで、第2次世界大戦後から用いられはじめた用語です。その後、企業をはじめとするいろいろな組織でもその必要性が認められるようになりました。

「危機管理」には、以下の2つの柱があります。

  1. さまざまな危機の想定と予防(事前予防)
  2. 危機が発生した場合の対応と危機からの脱出・回復(事後対応)

前者は「リスク・マネジメント」、後者は「クライシス・マネジメント」と呼ばれることもあります。

学校における危機の事前予防(リスク・マネジメント)

学校における危機の事前予防の主な対象には、以下のようなものがあります。

  1. 教育活動中の事故・事件……教育活動中の事故・事件等
  2. 登下校中の事故・事件……交通事故、不審者による声かけ・連れ去り等
  3. 災害……地震や風水害、原子力災害、獣害等
  4. 生活指導上の問題……いじめ、児童虐待等
  5. 教職員の服務事故・学校の不祥事……体罰や不適切な指導、個人情報の流出、教職員の休職(刑事事件)等
  6. 感染症の発生……インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の罹患・まん延

このようにさまざまな危機が学校にはあります。ただし、それらはすでに学校保健安全法(2009年施行)やいじめ防止対策推進法(2013年施行)等の関係法令において、学校やその設置者(教育委員会など)に「予防」の責務が定められています。

なお、教職員による子どもへのわいせつ・性暴力については、2021年5月に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が制定され、防止に関する措置(子どもや教職員への啓発など)のほかに、当該行為を行った教職員に対して厳しく対処する措置が定められています。

それぞれの学校は、関係法令も確認しつつ、学校全体でつねに危機の「事前予防」をしておく必要があります。

学校における危機の事後対応(クライシス・マネジメント)

学校においては、特に児童生徒の生命にかかわる事態に発展した場合(可能性も含む)、被害の拡大を防止するとともに、通常の教育活動を再開できるように回復させていかなければなりません。事後対応では、主に以下のようなことが求められます。

  1. 危機の発生直後の対応、安全確保、応急措置、救急要請、保護者への緊急連絡等
  2. 危機の事実確認と公表、情報提供、説明や謝罪(特に被害当事者に対して)
  3. 当面の再発防止の提示と教育活動の再開の見通し
  4. 危機に関係した子ども・保護者、教職員などの心身の回復に向けた対応(特に被害当事者への継続的な支援や情報提供等)
  5. 危機が発生した事実・原因を究明し、その調査結果と再発防止策を公表・説明

これまで学校は「クライシス・マネジメント」が不十分であることから、学校事故・事件の被害者などから批判され、社会的な信用や信頼を失墜させてきたことがあります。

特に、2の被害関係者への謝罪や説明、5の事実・原因究明の不十分さが問題となり、訴訟に至るケースがあります。このようなことから、危機の発生後、学校の信用・信頼をとり戻していくためにも、事実について、児童生徒や保護者等に対して包み隠さず説明し、謝罪していく姿勢がきわめて重要です。

いじめ(重大事態)についてはいじめ防止対策推進法、学校における死亡や重大な障害に至った事故・事件については文部科学省の「学校事故対応に関する指針」(2016年3月)にもとづき、被害当事者への懇切丁寧な対応(十分な意向確認)と、事実・原因等の調査(学校・教委等による調査と第三者による調査)が求められています。

危機意識と対応力を

学校の危機管理における今後の課題は、管理職のみならず教職員全体が危機意識をもつことです。学校保健安全法では、事前予防と事後対応については危機管理マニュアルを作成するとともに、教職員への周知と訓練が義務づけられています。なお、文部科学省は2021年6月に「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」を公表しました。この中の「チェックリスト編」はマニュアルに含まれるべき視点や項目等がリスト形式で示されているので、大いに参考になります。

教職員の危機意識を高めるためには、教職員全体で“ヒヤリ”としたり“ハッ”としたりした危機の経験や事例について、日常的に共有していくことが大切です。また、対応力を高めていくためには、実際に事故等が発生したことを想定して、児童生徒の安全確保や応急処置(特にアナフィラキシー補助治療剤やAEDの配置確認・操作)、救急要請等の動きを実際に行いながら訓練するシミュレーション型の研修も有効です。このような取り組みを通じて、教職員全員が「危機はいつでも起こりうる」という意識をもち、万が一、危機が発生した場合には、教職員が組織的かつ適切に対応できるようにしておくことが大切です。

▼参考文献
文部科学省(ウェブサイト)「学校の危機管理マニュアル作成の手引」2018年
文部科学省(ウェブサイト)「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」2021年
矢崎良明編『A4・1枚 学校危機管理研修シート123』教育開発研究所、2020年
石川慶子『なぜあの学校は危機対応を間違えたのか』教育開発研究所、2020年

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