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「こども基本法」とは?【知っておきたい教育用語】

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「こども基本法」は2023年4月1日に施行された法律です。「こども基本法」の概要を知ると同時に、なぜ制定されたのか、子どもの権利をどう守るのかを考えてみましょう。

「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム

「こども基本法」とは

「こども基本法」は2022年6月15日に国会において可決・成立し、22日に公布されました。2023年の4月1日より施行されています。こども基本法の基本理念は以下のとおりです。

①全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
②全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
③全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること
④全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

『内閣官房こども家庭庁設立準備室』こども基本法説明資料


以上の基本理念のもと、子どもの権利を守り、国の施策に子どもや子育て当事者の意見を反映していく方針を示しています。

なぜ、こども基本法が制定されたのか

これまで「児童福祉法」や「母子保健法」、「児童虐待防止法」など、子どもに関する個別の法律は存在していましたが、子どもに主体を置き、権利そのものを保障する法律はありませんでした。

しかし、いじめや不登校、児童虐待といった問題や、コロナ禍における子どもの行動制限といった社会のめまぐるしい変化など、子どもをめぐる環境の深刻化に対して大人の視点だけで解決を図るのではなく、当事者である子どもの視点を尊重すること、ひいては子どもの権利を包括的に保障する原理原則および法整備が必要とされ、こども基本法の成立に至りました。

こども基本法で守られる権利

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