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「改正教育職員免許法」とは?【知っておきたい教育用語】

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【みんなの教育用語】教育分野の用語をわかりやすく解説!【毎週月曜更新】
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「教員免許更新制」を発展的に解消しようという動きが話題になっています。教員免許更新制とは何かを確かめながら、その動向や背景について紹介します。

執筆/茨城大学大学院教育学研究科教授・加藤崇英

教員免許更新制の創設

教員免許更新制は、平成18年7月の中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」における提言等を受け、創設されました。答申では「教員として必要な資質能力は、本来的に時代の進展に応じて更新が図られるべき性格を有しており、教員免許制度を恒常的に変化する教員として必要な資質能力を担保する制度として、再構築することが必要である」とし、教員免許状について「一定の有効期限」をもって、「必要な刷新(リニューアル)」を行うことが必要であると指摘しました。

また、この制度は、当時、議論となったいわゆる「不適格教員」の排除を直接の目的とするものではないと説明されました。そしてこの制度によって「公教育の改善・充実」が期待され、「公教育に対する保護者や国民の信頼が確立する」と指摘されました。

教員免許更新制の実施

平成19年6月の教育職員免許法(以下、教免法)の一部改正により教員免許更新制が導入され、平成21年度から本格実施されました。

普通免許状はそれまで終身有効でしたが、制度導入後に授与されるものには10年間の有効期間が定められました(旧法9条1項)。特別免許状も有効期間は10年となりました(旧法9条2項)。有効期間を更新するためには、原則として、大学等が開設する免許状更新講習(旧法9条の三)を30時間以上について受講・修了し、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請しなければならないとされました。

制度導入前に授与された普通免許状等(旧免許状)には有効期間の定めはありませんでしたが、旧免許状所持者である教育職員等は、経過措置として、10年ごとの期限までに前述の免許状更新講習の課程を修了し、免許管理者による確認を受けなければならないとされました(平成19年改正法附則2)。

制度の実施後は、カリキュラムの改善もなされました。平成26年3月、文部科学省「教員免許更新制度の改善に係る検討会議」は「教員免許更新制度の改善について(報告)」を取りまとめました。これを受けて、「必修領域」の精選と「選択必修領域」の新設等が、平成28年度からなされました。

教員免許更新制の発展的解消

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